増改築等工事証明書とは、一言でいうと、リフォームの証明書です。
建築確認申請が必要のない工事を行ったかどうかという証明になります。
具体的に以下の場合に発行が必要です。
●小規模なリフォームを行った場合
通常、建物を建てる際には工事を始める前に建築確認申請が必要です。
しかし、小規模なリフォームではこの申請が必要でないため、こちらの増改築等工事証明書でリフォームを証明します。
●増改築のリフォームを行った場合
増改築の際も同様に、建築確認申請が必要ない増改築であった場合、証明のために必要になります。
●確定申告を行う場合
住宅ローン控除やリフォームローン控除は、還付申請を行う必要があります。
普通所得税は、会社が年末調整として手続きを行ってくれますが、納めすぎた所得税を還付してもらう還付申請の際は、自分で確定申告をしなければなりません。
このときに、リフォームをしていたら、増改築等工事証明書が必要になります。
ただし、確定申告が必要になるのは初年のみです。
次の年以降は年末調整時に書類を提出すれば確定申告の必要はありません。
増改築等工事証明書はだれでも発行できるわけではありません。
●証明書を発行できる人に代行依頼が必要
証明書を発行できる人は以下のいずれかの人です。
・建築士事務所登録をしている建築士
・指定確認検査機関
・登録住宅性能評価機関
・住宅瑕疵担保責任保険法人
●発行に必要な書類
増改築等工事証明書を発行してもらう際、必要な書類は以下の通りです。
・申請家屋の登記事項証明書等
・工事請負契約書等
・工事費内訳明細書
・間取り図面写真(工事前・工事後)
・住民票の写し
基本的には上記の書類で発行できますが、発行を依頼する業者によっては他にも書類が必要になることがあります。
事前に確認しておきましょう。
増改築等工事証明書で受けられる控除や減税措置にはいくつか種類があります。
●住宅ローン控除・リフォームローン控除を受ける場合
住宅ローンやリフォームローンを組んでいる場合、一定の条件を満たせば年末のローン残高の1%が所得税から控除されます。
新築や中古物件購入の際はもちろん、リフォームの際も条件を満たせば控除の対象になります。
●贈与税の非課税措置を受ける場合
リフォームにかかるお金を親などからの贈与で支払った場合、贈与税の非課税措置の対象となります。
対象となるのは耐震リフォームと省エネリフォーム、それ以外の増改築です。
●省エネ改修工事で固定資産税の軽減措置を受ける場合
申請時に住んでいる住宅の省エネ改修工事を行ったとき、固定資産税の軽減措置を受けられます。
これは「省エネリフォーム投資型減税」と呼ばれ、条件を満たせば控除対象限度額を上限として10%の控除を受けられる制度です。(太陽光発電設備の設置は増額まで控除)
●耐震・バリアフリー化工事などで控除を受ける場合
耐震リフォーム、バリアフリー化のためのリフォームは工事費用の10%が所得税額から控除されます。(上限あり)
さらにバリアフリー化のためのリフォームは、工事費用をローンで支払った場合、ローンの年末残高のうち1%~2%が所得税額より控除されます。(5年間)
増改築等工事証明書で受けられる控除や減税措置にはいくつか種類があります。
下記のサイトに詳しい記載があります。
詳しくは→ https://www.homepro.jp/zoukaichiku/zoukaichiku-basic/2032la
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