店・ビルダーの社長様へ 1.構造計算
書類

これから住宅の購入を考えている方

●フラット35S 優良住宅取得支援制度を利用する場合に必要になります

優良住宅取得支援制度は、【フラット35】をお申し込みのお客様が、省エネルギー、耐震などの要件を満たす住宅を取得される場合に、お借入金利について優遇を受けることができる制度です。構造計算書はそのうちの条件「住宅性能表示基準における耐震対策「等級2」基準を満たす」資料として提出できます。

函館で初めて長期優良住宅の認定(補助金交付通知取得済)を受けた住宅は不動産企画ウィルとのコラボです。

すでに住宅をお持ちに方

●正確な構造計算

構造計算とは、建築される建物が安全であるかどうかを客観的な数値として表すために行なう計算のことです。計算によって求められた数値が、建築基準法や各種規準に合致しておれば、構造上安全であると判断されます。しかし、2005年に発覚した耐震強度偽装問題は、この構造計算書の改竄にありました。
これでは、構造計算が正確なものなのか不安だと思います。又、一般的な木造二階建てや平屋建ての建物などは法的に計算の必要がないものについては、ちゃんと構造計算されているかさえ疑問です。そこで弊社は正確な構造計算の依頼を受け賜っております。

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2.パース/模型制作
CGパース

完成した姿が想像できない方

●完成予想図

これから家を建てようと思っているが、図面だけの打ち合わせで、完成した姿が想像できないというケースがあります。そこで図面から完成予想図(パース)と模型の制作を行って完成後のイメージをふくらますお手伝いを行っております。

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模型画像
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3.定期報告調査

建築物の所有者、管理者又は占有者の方

●定期報告調査

建築基準法では、建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物(遊戯施設などの工作物を含みます。)の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない(第8条第1項)とされています。さらに、特定行政庁が指定する建築物(昇降機などの建築設備や遊戯施設などの工作物も含みます。)の所有者・管理者は、定期に、専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません(法第12条第1項及び第3項)。
つまり、適切に維持管理するとともに、定期的な調査・検査の結果を特定行政庁に報告することは、所有者・管理者に課された義務であり、定期報告をすべきであるのにしなかったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象(百万円以下の罰金)となります。そこで弊社は専門技術者による適切な調査・検査を行うとともに所有者等に対して維持保全のアドバイスも行っています。

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4.住宅瑕疵担保履行法
当社はJIO検査員です

これから住宅の購入を考えている方

JIO「住宅かし保険」に対応した図面を作成しています。

住宅瑕疵担保履行法は、新築住宅を供給する事業者に対して、瑕疵の補修等が確実に行われるよう、保険や供託を義務付けるもので、平成21年10月1日以降に引き渡される新築住宅が適用対象になります。万が一、建設業者が倒産した場合等でも、2000万円までの補修費用の支払いが保険法人から受けられます。
JIO(日本住宅保証検査機構)の「住宅かし保険」では2回の厳密な検査が実施されます。
当社は、そのJIO検査員であり、JIO「住宅かし保険」に対応した図面の作成も行っております。

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